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障害年金の申請をお考えの方へ


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Q&A


障害年金の遡及請求
1 遡及請求とは
障害年金の請求方法に「遡及請求」があります。
原則として、初診日から1年6か月が経過した日が障害認定日となり、障害認定日時点で、障害等級に該当するか審査を求める方法を「認定日請求」といいます。
しかし、障害認定日時点では障害等級に該当していたものの、障害年金のことを知らなかったために請求していなかった場合等があります。
このような場合に、過去に遡って、障害認定日時点で障害等級に該当するか審査を求める方法を「遡及請求」といいます。
認定日請求との違いは、障害認定日から請求まで1年以上経過しているか否かです。
障害認定日から1年以上経過している場合に遡及請求になります。
2 2通の診断書が必要
遡及請求に必要な書類は、認定日請求と基本的に同じです。
年金請求書、受診状況等証明書などの初診日証明に関する書類、診断書、病歴・就労状況等申立書、住民票、金融機関の通帳のコピーなどです。
ただし、認定日請求と異なり、診断書は2通必要です。
障害認定日以後3か月以内のいずれかの日を現症日とする診断書だけでなく、請求日前3か月以内のいずれかの日を現症日とする診断書も必要になります。
後者の診断書を取り付けた後、請求までに時間がかかってしまうと、再度、診断書を取り付け直さないといけなくなるので、スケジュール管理は大切です。
3 障害認定日の翌月分から障害年金がもらえる
遡及請求は障害認定日時点で障害等級に該当するか審査を求める手続きです。
したがって、障害等級の認定がされた場合には障害認定日時点で受給権が発生し、障害認定日の翌月分から障害年金をもらうことができます。
4 消滅時効に注意
遡及請求では、障害認定日の翌月分から障害年金をもらうことができることができますが、5年よりも前の分は消滅時効にかかるため、過去に遡ってもらえるのは最大で5年分です。
障害認定日から5年以上経っている場合、請求が遅くなるほどもらえる障害年金が少なくなるため、手続きを早く進めましょう。
5 藤沢の当事務所にお問い合わせください
遡及請求が問題となる場合、初診日から相当期間年数が経っており、カルテが破棄されていることが少なくありません。
遡及請求は初診日立証の問題が生じやすいため、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。
私たちは数多くの障害年金の事案を取り扱っておりますので、遡及請求をお考えの場合には、藤沢にある当事務所にお気軽にお問い合わせください。
障害年金を申請する上での注意点
1 初診日が特定できているか確認しましょう
障害年金申請では、障害の原因となった傷病について最初に医療機関を受診した日を「初診日」といい、重要な起点となる日にちとなっています。
たまたま今通っている病院に最初に通い始めた日ではなく、同じ傷病で転院をしている場合には、転院前の病院に初めて通院した日が初診日となりますのでご注意ください。
長く治療を続けており、病院を転々としている方の場合、初診の病院にカルテが残っていないようなこともあります。
その場合、通常はその次の転院先の病院のカルテの記載等により、転院前の病院の初診日が明らかにできないか等調査する必要が出てきます。
2 保険料納付要件を満たしているか事前に確認しましょう
20歳前傷病による障害基礎年金の場合を除き、原則として初診日の前日時点において保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までの①直近1年間に保険料の未納がない、あるいは②年金制度加入期間全体で1/3以上の未納がない、のどちらかを満たしている必要があります。
免除の手続きを行っている場合は未納とは判断されませんが、「初診日の前日時点で」免除されているかどうかを判断されますので、受診後に過去の未納分について免除の手続きをとっていたとしても、納付要件の判断にあたっては過去の未納分はそのまま未納分と扱われることになりますので、ご注意ください。
3 診断書の記載内容についてよく確認しましょう
障害年金申請で行われる審査は、突き詰めれば「障害年金の受給が認められる障害状態にあるか否か」であるといえます。
そして、その状態にあるか否かを判断するために重要な資料となるのが申請時に提出する診断書です。
障害年金の審査は書面上で行われるものですので、面談をしたり、医師による問診が行われたりといったことがありません。
そのため、診断書にご自身の症状が適切に反映されていないと、適切な審査結果を受けることができなくなってしまう可能性があります。
診断書の作成を依頼する医師にしっかり自身の症状等についてお伝えし、出来上がった診断書に伝えておいた症状等が反映されているかについて、申請前によくご確認されるとよいと思います。
障害年金が決定したらいつからもらえるのか
1 障害年金の申請
傷病が原因で生活に支障が出てしまった場合、障害年金を受給することが考えられます。
障害年金は、申請をすれば直ちに受給できるというわけではなく、受給要件を満たして支給決定が出てから支給されます。
それでは、障害年金が支給されるまでには、どの程度の期間がかかるのでしょうか。
2 申請から支給決定まで
障害年金の申請をしてから、支給・不支給の決定が出るまでには、おおむね3~4か月ほどかかります。
年金が受給できることになると、ご自宅に年金証書が送られてきます。
年金証書には、支払開始年月、年金額、障害の等級などが記載されています。
一方、障害年金の要件を満たさない場合、不支給決定通知書が届きます。
不支給となってしまった場合、3か月以内に審査請求をするかどうか、判断しなくてはなりません。
3 支給決定が出てから
障害年金の決定が出されると、障害年金が支給されます。
認定日請求が認められた場合には、障害認定日の属する月の翌月分からが、事後重症請求が認められた場合には、請求した日の属する月の翌月分からが、それぞれ支払われます。
障害年金が最初に振り込まれるのは、年金証書が送付されてから、おおむね50日前後です。
障害年金が振り込まれるのは、偶数月の15日(土日祝日の場合はその前の営業日)ですが、初回の振り込みについては、奇数月に振り込まれることもあります。
認定日請求が認められた場合には、最大5年分の年金が入金されることになります。
4 障害年金のご相談は私たちへ
障害年金を受給することができれば、傷病により働くことが困難な方の生活が大きく改善します。
私たちは、障害年金に関して多くの依頼をいただいており、障害年金について豊富なノウハウがございます。
障害年金の申請を希望される方は、私たちへご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒251-0052神奈川県藤沢市
藤沢973
相模プラザ第3ビル2F
0120-25-2403
藤沢にお住まいで障害年金についてお考えの方へ
障害年金は、病気やケガによって労働や生活に制限が出てきた際に支給される年金です。
障害の程度が一定の基準に達しているなどの条件を満たしている場合は、適切な申請を行うことで障害年金が支給されることが見込まれます。
そのような状態にある方は、障害年金の申請をお考えください。
そうはいっても、障害年金を申請するための情報を集めるのが大変だと思われる方や、申請の準備が大変だという方も多くいらっしゃると思います。
そのような際は、専門家への依頼を検討することをおすすめします。
専門家に依頼すれば、これまでに蓄積された知識をもとに障害年金の申請をサポートしてもらえますので、ご自身の負担が大きく減ります。
そのため、障害年金についてお考えであれば、専門家への依頼もあわせて検討されることをおすすめします。
依頼先は、障害年金を多く取り扱っている実績のある事務所を選ぶとよいと思います。
また、担当が話しやすい相手かどうか、疑問点や不安についてもしっかりと聞いてくれるかなどの相性も重要になります。
担当者との相性は実際に話してみないと分からないかと思いますので、まずは相談をしてから依頼するかどうかを考えるとよいと思います。
私たちも、障害年金にかかるご相談・ご依頼を受け付けております。
ご相談のみでしたら原則無料となっておりますし、障害年金を申請した場合に受給できるのかどうかの見込みを診断させていただくサービスも無料で行っております。
障害年金に詳しい者が担当させていただき、ご依頼時にはお客様の現状に沿った適切な結果となるように適切に手続きさせていただきます。
お電話からのご相談も可能となっておりますので、藤沢やその周辺にお住まいの方で、障害年金についてお考えの方は、まずは気軽にお問い合わせください。