働きながら精神疾患で障害年金2級の認定を受けられるか

文責:所長 弁護士 菅沼大

最終更新日:2025年01月07日

1 働きながら精神疾患で障害年金2級の認定を受けられることがある

 精神疾患の障害年金の審査では、就労状況が等級の認定に影響を与えるため、就労時間が長かったり収入が多かったりすると、不支給になったり低い等級に認定されたりすることがあります。

 そもそも認定基準では、2級は、日常生活が著しい制限を受ける程度の状態と定義されており、働いていないことが要件となってはいませんが、精神疾患に関しては、症状の重さを示す客観的な検査数値等がないため、どうしても就労状況が等級の認定に影響を与えるのです。

 しかしながら、場合によっては、働きながらでも精神疾患で障害年金2級の認定を受けられることがあります。

 では、どのような就労状況であれば、障害年金の受給にとって不利に判断されないのでしょうか。

2 就労状況について考慮される事情

 「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮した上で日常生活能力を判断する」と記載されています。

 したがって、一定の制限や配慮のもとに働いている場合には、その内容を医師に診断書に記載してもらう必要があります。

 また、同ガイドラインには、仕事場から受ける援助について、「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する」とあり、具体的には、就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)や障害者雇用制度による就労である場合等には、障害年金2級以上の可能性が検討するとされています。

 このような就労形態であれば、診断書にしっかりと書いてもらうようにしましょう。

3 働いていても申請を諦めずにまずはご相談ください

 働いていても精神疾患で障害年金2級の認定を受けられる可能性はあるため、ただちに諦めるのでなく、障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。

 当事務所では、障害年金のご相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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