コロナ後遺症で障害年金を受け取る場合
1 新型コロナウイルス(COVID-19)後遺症
新型コロナウイルス(COVID-19)の罹患後症状は、COVID-19に感染後、感染症が消失したにも関わらず、身体に持続または出現する症状をいいます。
COVID-19は、感染症が消失後も身体に様々な影響を与えることが徐々に明らかになってきています。
COVID-19の感染後、日常生活や労働に支障が生じることがあり、それが コロナ後遺症です。
コロナ後遺症には、咳、息切れ、胸痛、疲労感・倦怠感、筋肉痛、関節痛、嘔吐、脱毛、抑うつ、記憶障害、睡眠障害などの様々な症状があり、いまだはっきりとした治療方法は確立していません。
コロナ後遺症であるかの判断も難しく、診断されるまで時間がかかることもあります。
コロナ後遺症が原因で労働能力を失った場合も、障害年金の受給が可能となることがあります。
罹患後症状により日常生活または就労が著しい制限を受けるか、日常生活または就労に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の要件を満たせば、障害年金の対象となるのです。
2 障害年金申請の要件
障害年金の申請のためには、まず、初診日の証明が重要になります。
コロナ後遺症の場合には、最初にCOVID-19に感染して診察を受けた日が初診日となります。
まずは、初診日に、国民年金や厚生年金等の公的年金制度に加入していることや、それ以前の年金保険料の納付状況を確認します。
次に、初診日から1年6か月経過して以降、COVID-19感染症と因果関係が認められる症状についての診断書を医師に書いてもらう必要があります。
コロナ後遺症はいまだ原因や症状経過がはっきりしない障害ですので、適切な様式の診断書に、障害の内容やその程度、治療の経過や労働や日常生活への影響等をなるべく詳細に記載してもらい、障害年金申請を行わなければなりません。
コロナ後遺症との診断が難しいこともあり、診断書に記載する症状については、できる限りコロナ後遺症と分かるように詳細な記載をしてもらえるよう医師に対してお願いする必要があります。
3 専門家へのご相談
コロナ後遺症はまだ新しい障害ですので、診断も難しく、認定までの症状推移も非常に複雑で、申請の際には専門的な知識の助けが必要です。
コロナ後遺症の障害年金申請は、必ず弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。